離婚した後、子供を育てる親が受け取る養育費。その金額を決めるための算定表が16年ぶりに見直されました。
● なぜ変わった?
算定表は平成15年に裁判官のグループが公表し、活用されてきました。
最高裁判所の司法研究所によると、当時と現在を比べると、子供にかかる食費や光熱費が上がったことや、子供も携帯やスマホを持つようになったことなど、社会情勢の変化を考慮して算定表を更新したそうです。
確かに、うちの塾で見ても中学生は100%みんながスマホを持っています。中高生であければゲームやTikTokはお手の物ですよね。
小学生に関しては、小5まではほとんど持っていません。親のiPhoneのお下がりを使っていたりするもののYouTubeを見る程度です。
しかし、当塾で見ると小6では70%の子供が持っています。これは決してうちの塾生に限られたことではないと思います。
それによって、毎月の本体代+通信費が上乗せされますので確実に約1万円は増えますよね。そんな世の中の流れに対応してくれているのは、とても有難いことです。
● どう変わった?
例えば、
子供を育てる親の年収が300万円で、相手の年収が500万円の場合は、下の図のように変更されました。
これまでの養育費は月額2〜4万円だったところが、更新後は4〜6万円と大幅にアップしています。
ちなみに、基本的には1〜2万円増額するようですが、条件によっては現状と変わらない場合もありますので、ご自身のケースを確認しておきましょう。
(金額が減ることはないです。)
養育費が気になる方裁判官HPへ↓
● なぜ裁判所が決めるの?
では、なぜ裁判所が算出表を作成しているのか?
それは、養育費・婚姻費用などの申し立てに対する調停は家庭裁判所が扱っているためです。
平成15年以前は、養育費の決め方は曖昧であり、たとえ相手が高収入であっても3万か5万というくらいの低額なものだったそうです。
こういった問題が浮き彫りになり、この算出表が生まれたわけです。
● さらなる課題
裁判所だけで算出表を決めるのではなく、厚生労働省などの関係機関が協力して作っていくことになると、もっと精度が上がりますよね。
だって労働者のことをよく知るプロが厚生労働省であり、子供の教育をよく知るプロが文部科学省ですよね。さらに、消費税などの税金や社会保障についてのプロが財務省です。
養育費と一括りにしますが、それら全てが家庭に影響して必要な費用になるわけですから、是非横の繋がりを意識してもらいたいところです。
離婚後の事が不安という方、ご安心下さい!離婚後は大半の方が金銭的に苦労しますが、それでも離婚前よりは人生が楽しくなったと声を揃えて答えています。
みなさんに、幸あれ!!
※決して離婚を勧めているわけではありません。我が家は喧嘩をしつつも円満です。誤解のないようにお伝えしておきます。
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